犯罪被害者等施策推進会議
犯罪被害者等施策推進会議の概要
所掌事務 |
(1) 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること |
会長 |
内閣総理大臣 |
委員 |
(1)国家公安委員会委員長 |
専門委員 |
・関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する。 |
基本計画策定・推進専門委員等会議
犯罪被害者等施策講演会
警察庁では、犯罪被害者等や犯罪被害者等の支援に精通した有識者等を招き、関係省庁の職員を対象とした講演会を開催し、その理解の促進に努めることとしています。(平成27年度までは内閣府が実施しています。)